飲酒運転は犯罪です。
道路交通法第65条第1項
「何人も酒気を帯びて、車両等を運転してはならない。」
- 何人とは、運転免許を受けている人にかかわらず、全ての人が対象となります。
- 車両等とは、自動車はもちろん、電車や軽車両等(自転車等)までを含みます。
- 酒気を帯びてとは、身体に通常以上のアルコールを保有した状態で、アルコールが「酒類」によるものか、それ以外によるものかは、問いません。
道路交通法第65条第2項
「何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれのある者に対し、車両等を提供してはならない。」
道路交通法第65条第3項
「何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれのある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」
道路交通法第65条第4項
「何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の車両を除く)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」
酒酔い運転とは
酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれの状態)で車両等を運転したもの。
酒気帯び運転とは
上記にいう酩酊状態は認められないものの、検査の結果体内に一定基準以上のアルコールを保有していた場合
基準値
体内アルコール濃度
- 呼気1リットル中 0.15ミリグラム以上
- 血液1ミリリットル中 0.3ミリグラム以上
罰則等
酒酔い運転
- 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 違反点35点 免許取り消し
酒気帯び運転
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 違反点25点
- 呼気1リットル中 0.25ミリグラム以上
- 血液1ミリリットル中 0.5ミリグラム以上
- 違反点13点
- 呼気1リットル中 0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満
- 血液1ミリリットル中 0.3ミリグラム以上0.5ミリグラム未満
飲酒検知拒否
- 3月以下の懲役または50万円以下の罰金
飲酒運転幇助罰則
車両等の提供
- 提供を受けた者が酒酔い運転をした場合
5年以下の懲役または100万円以下の罰金 - 提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供
- 提供を受けた者が酒酔い運転をした場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 提供を受けた者が酒気帯び運転をした場合
2年以下の懲役または30万円以下の罰金 - 車両の運転者が酒に酔った状態にあることを知りながら自己の運送を要求・依頼し、同乗した場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら自己の運送を要求・依頼し、同乗した場合
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
危険運転致死傷罪(刑法208条の2)
悪質・危険性の高い飲酒運転による事故は、故意の犯罪とみなされ、刑法上の危険運転致死傷罪が適用されることがあります。
- 人を死亡させた場合 最長20年の懲役
- 人を負傷させた場合 15年以下の懲役