【福岡県庁からのお知らせ】令和6年11月1日 自転車の酒気帯び運転の取扱いが変わります

 道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。11月1日から自転車の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」は検挙・罰則の対象になります。

 それに伴い、福岡県の「飲酒運転撲滅条例」の一部を改正しました。

 この条例改正により11月1日からは、自転車の酒気帯び運転は、自動車や原動機付自転車と同様に、条例で、検挙されると「違反者」、警告を受けると「準違反者」として取り扱われます。結果、道交法の罰則のほか、条例で「アルコール依存症に関する診察」や「飲酒行動に関する指導」などの対象となります。

 重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守し飲酒運転を撲滅しましょう。

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このページに関するお問い合わせ先

福岡県 人づくり・県民生活部 生活安全課 交通安全係
Tel:092-643-3167
Fax:092-643-3169

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