【福岡県警察からのお知らせ】飲酒運転の代償について

 今回は、飲酒運転の罰則や行政処分等について説明します。御存じのとおり、飲酒運転に対する罰則は重大です。

● 酒酔い運転は、5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
● 酒気帯び運転は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

となり、車両等の提供や酒類の提供、同乗した場合も罰則が定められています。

 また、行政処分として、酒酔い運転であれば免許取消し(欠格期間3年)、酒気帯び運転であれば免許取消し(欠格期間2年)または免許停止(90日)となります。令和6年中、福岡県における飲酒運転による運転免許の取消者は約1000人に上ります。

 なお、自転車の飲酒運転も、交通の危険を生じさせるおそれがある場合は、免許の停止処分を受けることがありますので、安易に考えてはいけません。飲酒運転をした結果、職を失ったり、家庭が崩壊したりすることも考えられます。今一度、飲酒運転の代償について皆さん一人一人が考えていただき、御家族や御友人等にも伝えていただければと思います。

※ 福岡県警察本部交通企画課X(https://x.com/fukkei_Kkikaku)で飲酒運転に関する情報や画像を随時発信中
※ 福岡県警察ホームページ内(http://www.police.pref.fukuoka.jp/ddzero)で飲酒運転撲滅スペシャルコンテンツを公開中
※ 福岡県警察ホームページ内(https://www.police.pref.fukuoka.jp/kotsu/kotsukikaku/alc/uuhoukunrenmanyuaru.html)やYouTube福岡県警察公式チャンネル(https://youtu.be/yrnvUmmJsGU)で飲酒運転通報訓練マニュアル動画を公開中

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